組合は、組合員自らの企業基盤の確立と経済的並びに社会的な名誉ある地位の改善と向上の為、次のような業務を行うものとする。
1.組合員が行う効率的な業務の運営指導と支援。
2.貨物利用運送事業法の改善に係わる検討。
3.貨物利用運送事業に係る適正なる取扱料金の維持。
4.貨物利用運送事業者の提携と協調を推進する。
5.組合員及び組合員の使用する従業員の福利厚生、または技能研修に関する業務
6.組合員相互間の親睦協調と提携(商取引を含む)を推進する。
7.モーダルシフト推進、内航海運環境整備にかかる調査研究。
8. 3PL人材育成事業の推進。
9.下請中小企業振興法の振興基準の遵守を徹底する。
10.貨物利用運送事業者として、緊急災害発生時に係る救助支援。
以上